トップ > お役立ちデータ集 > 医療経営について(39)> 厚生労働大臣の定める「評価療養」及び「選定療養」とは


厚生労働大臣の定める「評価療養」及び「選定療養」とは

インターネットや医療経営に関するデータを分析

厚生労働省による保険給付の対象の再編成に関する概要です。一定の条件の下において自由診療の治療に対しても保険診療と併用が可能で、その中のひとつの例としてインプラントが挙げられます。インプラント義歯にかかる費用以外の診察や検査費用に対して保険の適用が可能で患者さんの負担を減らすことが出来ます。ホームページ等を通じて伝えることで、費用に対する不安を取り除く事が望めると考えられます。


先進医療健康保険法の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)において、平成18年10月1日より、従前の特定療養費制度が見直しされ、保険給付の対象とすべきものであるか否かについて適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な「評価療養」と、特別の病室の提供など被保険者の選定に係る「選定療養」とに再編成されました。
 この「評価療養」及び「選定療養」を受けたときには、療養全体にかかる費用のうち基礎的部分については保険給付をし、特別料金部分については全額自己負担とすることによって患者の選択の幅を広げようとするものです。

出典:2006年10月18日厚生労働省トピックス
先進医療の概要についてより抜粋

あなたは歯の色が白いと思いますか  << 前のブログ記事  | 次のブログ記事 >>  現在気になっていること

歯科医院専門のホームページ·ブログ制作⁄作成のメディウィル

ページの先頭へ

ホームページ資料請求