広告規制の見直しによる広告できる事項の拡大
インターネットや医療経営に関するデータを分析厚生労働省による広告規制の見直しに関する見解です。国民(患者さん)に広告を通して提供される情報量が限定されていることが分かります。そこで、患者さんによる選択を支援するという基本的な考えに基づき、広告可能な内容を拡大する方針だといっています。今後医療の世界では、患者さんに対してホームページ等を通じての情報開示が求められていく事が考えられます。
医療法においては、医療に関する広告を原則禁止とし、広告可能な事項を個別に列挙する方式を採っている。これにより不適切な広告による不当な誘引から利用者を保護しているが、その一方で、患者及び国民に広告を通して提供される情報量が限定されており、医療の選択を支援する観点からも、広告可能な内容の拡大を図ることが必要である。そこで、今回の改正では、「○○に関する事実」といった包括的な規定の仕方を採用し、客観的な事実について相当程度広告可能な内容を拡大した。また、現行の広告規制制度においては、広告できる事項として列挙されたもの以外の内容を広告した場合には、直接罰が適用されることとなっているが、少なくとも近年では適用の実績はないことや、医療情報の積極的提供を通じて患者及び国民による選択を支援するという基本的考えを踏まえ、今回の改革においては、広告できる事項を拡大させることに伴い、報告徴収、立入検査、勧告、是正の命令などでまず対応する間接罰の方式に改めた。
出典:平成18年版厚生労働白書より抜粋
病院のレセプト電算処理システム導入率 << 前のブログ記事 | 次のブログ記事 >> 歯とお口のケアで気になることはありま

